「会社の資本金を1億円以下に減らせば、節税になるって本当ですか︖」
経営者の皆さん、こんな疑問をお持ちではないでしょうか。確かに、資本金が1億円を超えると、外形標準課税の対象になったり、中小企業向けの優遇措置が受けられなくなったりと、税負担が重くなるデメリットがあります。
しかし、資本金を減らすには、株主総会の決議や債権者保護手続きなど、クリアしなければならないハードルもあるのです。では、会社の状況に合わせた最適な資本金の額とは、一体いくらなのでしょうか。
税理士監修のもと、資本金1億円超の税務上のデメリットと、減資のメリット・デメリットについて、分かりやすく解説します。この記事を読めば、自社に合った資本金の設定方法が見えてくるはずです。あなたの会社の節税対策に、ぜひお役立てください。
資本金とは何か?基礎知識と税法上の基準
資本金の定義と性質
資本金とは、会社の設立時や増資時に株主から払い込まれる資金のことを指します。会社にとって事業を行うための元手となる大切なお金です。株主から払い込まれた資本金には返済義務がないため、会社は自由に使うことができるのが特徴でしょう。資本金の額は会社の規模を示す指標の一つとしても使われているため、資本金が多いほど会社の信用度が高いと判断されることが多いようです。
資本金による税法上の区分と基準
資本金の額によって、会社には税法上のメリットとデメリットがあります。たとえば、資本金が1億円以下の中小企業には法人税の軽減税率が適用されるなどの優遇措置があります。一方で、資本金が1億円を超えると外形標準課税の対象となり、中小企業向けの優遇措置が受けられなくなるデメリットも生じます。資本金の額は会社の規模を示す基準としても使われているため、資本金の額によって適用される税法が変わってくるのです。
資本金1億円超で適用される外形標準課税
外形標準課税の仕組みと計算方法
外形標準課税とは、資本金1億円超の大企業に適用される法人事業税の一種です。外形標準課税では、会社の所得金額だけでなく、資本金等の額や報酬給与額なども課税標準として税額が計算されます。つまり、利益が出ていなくても、一定の税負担が生じる仕組みになっています。外形標準課税の計算方法は複雑ですが、資本金等の額に一定の税率をかけた金額と、報酬給与額や支払利子等に一定の税率をかけた金額を合計して税額を算出します。
資本金や付加価値額に応じた税負担増加リスク
外形標準課税は資本金1億円超の大企業に適用されるため、資本金が多いほど税負担が増加するリスクがあります。また、給与総額や支払利子といった付加価値額に応じても税負担が変動します。会社の規模が大きくなるほど、これらの金額も増えていくため、外形標準課税による税負担は無視できない規模になる可能性があるでしょう。資本金を1億円以下に抑えることで、外形標準課税によるデメリットを回避できるのです。
利益が出ていなくても課税されるリスク
通常の法人税は会社の所得に対してかかる税金ですが、外形標準課税は利益の有無に関係なく課税されるのが特徴です。仮に赤字決算であっても、資本金等の額や報酬給与額に応じて一定の税負担が生じてしまいます。業績が悪化して赤字になったときでも税金の支払いが発生するのは、資金繰りを圧迫するリスクになるでしょう。黒字であれば外形標準課税による税負担を吸収できますが、赤字のときにも税金を払わなければならないのは大きなデメリットと言えます。
中小企業の優遇措置が適用されなくなるデメリット
法人税の軽減税率が適用されない
資本金1億円以下の中小企業は、年800万円以下の所得に対して法人税の軽減税率15%が適用されるという優遇措置があります。しかし、資本金が1億円を超えると、この軽減税率の適用から外れ、800万円以下の所得にも23.2%の法人税率がかかるようになってしまいます。この軽減税率の優遇措置が受けられなくなることで、中小企業に比べて大企業は同じ所得金額でも重い税負担を強いられることになるでしょう。
交際費の損金算入に制限
交際費とは、接待飲食費など取引関係者に対する景品や贈答品などの費用のことです。資本金1億円以下の中小企業は、年800万円を限度として交際費を全額損金算入できる優遇措置がありますが、資本金が1億円を超えると、この優遇措置は適用されなくなります。つまり、1億円超の大企業の場合、交際費は原則として損金不算入となり、交際費に使った金額の半分しか経費として認められなくなるのです。交際費は経費になりにくくなることで、節税効果が弱まるデメリットが生じます。
少額減価償却資産の特例の対象外に
減価償却資産のうち、取得価額が30万円未満の少額なものについては即時償却ができる特例があります。しかし、この特例の対象は資本金1億円以下の中小企業に限られています。資本金が1億円を超えると少額減価償却資産の特例は適用されなくなり、30万円未満の資産でも数年かけて償却をしなくてはならなくなるでしょう。資産を購入した年度にまとめて経費計上できなくなることで、節税のメリットが小さくなります。
同族会社の留保金課税が免除されない
同族会社の留保金課税とは、所得を内部留保して配当を行わない同族会社に対して課される税金のことです。資本金1億円以下の中小企業の場合、留保金課税は免除されますが、資本金が1億円を超えると免除の対象外となります。企業が蓄えたお金に対して余分な税金がかかることになるため、内部留保を厚くしたい会社にとってはデメリットと言えるでしょう。同族会社の留保金課税は節税対策を制限する効果もあるため、適用を受けないメリットは大きいと考えられます。
欠損金の繰戻還付が受けられない
欠損金とは、その事業年度の損失のことを指します。資本金1億円以下の中小企業は、前年度に納めた法人税額の還付を受けられる欠損金の繰戻還付制度の適用対象となりますが、資本金が1億円を超えるとこの制度は適用されません。欠損が生じた場合に前年度の課税所得と通算することで、納めすぎた税金の還付を受けられなくなるのはデメリットでしょう。赤字決算の際の資金繰り対策として欠損金の繰戻還付制度の活用は有効ですが、大企業の場合はこの制度が使えなくなってしまいます。
中小企業向け税制優遇措置が使えなくなるリスク
ここまで見てきたように、資本金1億円超で中小企業に該当しなくなると、税制上の優遇措置の多くが適用対象外となります。軽減税率をはじめ、少額減価償却資産の特例や欠損金の繰戻還付など、中小企業ならではの節税メリットが享受できなくなるのです。加えて、各自治体が実施している中小企業向けの助成金や補助金の対象からも外れてしまうでしょう。大企業になることで、中小企業向けの支援策を利用できなくなるデメリットは小さくありません。
資本金1億円超の会社が直面するその他の影響
法人住民税の均等割税額の増加
法人住民税の均等割税額は、会社の資本金等の額に応じて決まります。資本金1億円以下の場合と比べて、資本金が1億円を超えると均等割税額が大幅に引き上げられる仕組みとなっています。たとえば、資本金1億円超5億円以下の会社の場合、年間41万円の均等割税額を納める必要があります。均等割税額は赤字決算でも必ず納税しなくてはならないため、景気の影響を受けやすい中小企業の経営を圧迫するデメリットになるでしょう。
登録免許税の税率アップ
登録免許税とは、会社の設立や増資、不動産の取得などの際に課される税金です。資本金の額によって登録免許税の税率は変わります。たとえば、株式会社の設立登記の場合、資本金1億円以下なら0.7%の税率ですが、1億円超では別途定められた税率が適用され、増資の場合は0.7%よりも高い税率となります。つまり、資本金が1億円を超えると、登記にかかる費用負担が重くなるというデメリットがあるのです。資本金の額によって変わる登録免許税の存在は、増資の判断に影響を与えるでしょう。
資本金1億円以下に減資することで得られるメリット
減資の手続きと注意点
資本金を減らすことを減資と言います。株主総会の特別決議を経て、債権者保護手続きなどの必要な手続きを行うことで減資が可能となります。ただし、資本金を減らすことで、取引先や金融機関などから会社の信用力が低下したと見なされるリスクがあります。減資のデメリットもよく理解した上で、慎重に検討する必要があるでしょう。減資の手続きには一定の時間と事務負担が発生するため、そのコストについても考慮しておくことが大切です。
中小企業の優遇措置の適用
資本金を1億円以下に減資することで、中小企業に適用される様々な優遇措置を受けられるようになります。たとえば、800万円以下の所得に対する法人税の軽減税率の適用や、交際費の損金算入、欠損金の繰戻還付制度の利用などが可能となるでしょう。また、外形標準課税の適用を回避できることで、利益に関係なく課される税負担を抑えられます。資本金を1億円以下に減らすことによって、中小企業ならではの節税メリットを享受できるようになるのです。会社の状況に合わせて減資を行うことで、税負担の軽減につなげられる可能性があります。
資本金1億円超のデメリットのまとめ
資本金が1億円を超えると、会社には税務上のデメリットが生じます。たとえば、外形標準課税の対象となり、利益が出ていなくても税負担が発生するようになるでしょう。また、中小企業向けの優遇税制が適用されなくなるため、軽減税率や各種特例のメリットが受けられません。
一方で、資本金を1億円以下に減資することで、これらのデメリットを回避できる可能性があります。ただし、減資にはデメリットもあるため、税理士など専門家に相談しながら慎重に検討する必要があるでしょう。会社の状況に合わせて、資本金の額を適切に設定することが大切です。
| 項目 | 1億円超のデメリット | 1億円以下のメリット |
|---|---|---|
| 外形標準課税 | 対象となり、利益に関係なく課税される | 対象外となり、課税を回避できる |
| 法人税率 | 800万円以下の所得にも23.2%の税率 | 800万円以下の所得に15%の軽減税率 |
| 欠損金の繰戻還付 | 適用対象外 | 前年度の課税所得と通算して還付 |
| 交際費の損金算入 | 原則として損金不算入 | 年800万円まで全額損金算入可能 |
| 登録免許税 | 資本金の額に応じて高い税率に | 0.7%の低い税率が適用される |
