脱税の時効とリスク回避方法を解説

脱税をしたことがバレたらどうなるのか、不安に感じたことはありませんか?

もしかしたら、あなたは今、脱税の時効について調べているのかもしれません。でも、本当に時効を気にする必要があるのでしょうか?

実は、脱税の時効が成立したとしても、リスクはなくならないのです。

脱税が発覚すれば、税務署から追徴課税されるだけでなく、信用を失ってしまうかもしれません。事業の継続すら危ぶまれる事態になりかねないのです。

しかし、あなたが本当に知りたいのは、脱税のリスクを避ける方法ではないでしょうか?

実は、格安の税理士に依頼することで、適切な申告と納税を行うことができるのです。

この記事では、脱税の時効だけでなく、脱税のリスクを回避する方法についても詳しく解説しています。

ぜひ最後までお読みいただき、安心して事業を続けるためのヒントを掴んでください。

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目次

脱税の時効期間は原則5年

脱税の時効期間は原則として5年とされています。税務署が脱税の事実を把握してから5年が経過すると、脱税に対する追徴課税や処罰を受けるリスクがなくなります。つまり、国税通則法第70条で定められた「申告期限から5年」という期間が、脱税の時効成立のタイムリミットとなるのです。

無申告の期間も含めて5年が時効

脱税の時効は、申告漏れや無申告の期間も含めて5年と定められています。たとえば、3年間にわたって所得を過少に申告していた場合、最後の申告から5年経過すれば、その3年分すべての脱税について時効が成立します。

ただし、脱税の事実が発覚してしまえば話は別です。税務署から申告漏れや無申告の指摘を受けた場合、過去の脱税行為についても遡って追徴課税されるリスクがあります。時効の適用を受けるためには、脱税の事実が税務署に発覚しないことが大前提となります。

したがって、無申告を続けていれば脱税の時効が成立するというわけではありません。無申告の事実が発覚すれば、過去に遡って追徴課税を受ける可能性が高いのです。

脱税の時効は翌年の4月1日から起算

脱税の時効期間は、原則として申告期限の翌日から起算されます。個人事業主の場合、申告期限は毎年3月15日とされているため、脱税の時効は翌年の4月1日から起算されることになります。

一方、法人の場合は事業年度終了の日から2ヶ月以内に確定申告を行う必要があります。したがって、法人の脱税の時効は、事業年度終了の翌日から起算されます。事業年度が3月末の法人であれば、脱税の時効は4月1日から起算されるということです。

このように、脱税の時効が成立するタイミングは、個人事業主と法人で若干の違いがあります。ただし、時効の起算点となる日から数えて5年間は変わりません。

悪質な脱税では時効期間は7年に

ただし、脱税の時効についてはひとつ例外があります。それは、悪質な脱税と認定された場合です。税務署が、故意に所得を隠ぺいしたり、帳簿の改ざんを行ったりするなど、悪質な脱税の事実を把握した場合、時効の期間が7年に延長されます。

つまり、単なる申告漏れではなく、意図的に所得を隠して税金を払わないことを繰り返していた場合、通常よりも2年長い7年間、追徴課税や処罰のリスクに晒され続けるということです。

このように、脱税の時効は原則5年ですが、悪質な脱税の場合は7年に延長されるのです。脱税は発覚すれば重大な問題に発展する可能性が高いため、安易に手を染めるべきではありません。正しい申告と納税を心がけることが何より大切だと言えるでしょう。

脱税の時効が成立しないケースもある

脱税の時効は原則として5年とされていますが、時効が成立しないケースもあります。つまり、いくら時間が経過しても、脱税の責任を免れることができない場合があるのです。ここでは、そうした時効の例外について見ていきましょう。

隠蔽や仮装があると時効適用外

まず、所得の隠蔽や仮装を行っていた場合、時効は適用されません。具体的には、二重帳簿を作成していたり、架空の経費を計上していたりするケースが該当します。

このように、単なる申告漏れを超えて、意図的に所得を隠そうとする行為があった場合、たとえ5年以上経過していても、時効は成立しないのです。国税通則法第68条では、「偽りその他不正の行為」があった場合の時効は7年とされていますが、悪質な脱税の場合はこの規定すら適用されないことがあります。

したがって、所得の隠蔽や仮装を伴う脱税は、時効を考慮に入れずに、いつ発覚してもおかしくないリスクを抱えていると言えるでしょう。

無申告の長期化で時効成立せず

また、長期間にわたって無申告を続けていた場合も、時効が成立しない可能性があります。たとえば、10年以上も申告を怠っていたような場合です。

このように、無申告の期間が著しく長い場合、単に申告を忘れていたというレベルを超えて、脱税の故意性が問われるケースがあります。そうなると、たとえ古い年度の無申告であっても、時効は適用されないことになります。

無申告は申告漏れよりも悪質であると見なされるため、長期間の無申告は脱税の時効成立を妨げる大きな要因となります。無申告のまま時効を迎えることは非常にリスキーだと言えます。

時効期間中の税務調査で時効中断

さらに、時効期間の途中で税務調査が入ると、時効の進行が中断してしまうケースもあります。税務署から調査の通知を受けた時点で、その時点までの時効は白紙に戻り、調査終了後に再びカウントが始まることになります。

つまり、4年目に税務調査が入れば、それまでの4年間の時効はリセットされ、調査終了後、また新たに5年の時効が始まるということです。そのため、税務調査が頻繁に入るような事業者の場合、脱税の時効が成立する可能性は極めて低いと言えます。

時効の中断は、税務調査に限らず、修正申告や更正の請求などを行った場合にも起こります。脱税の事実を自主的に申告した場合も、時効のカウントは最初からやり直しになるのです。

無申告や脱税発覚時のペナルティ

無申告や脱税が発覚した場合、単に税金を追加で納めるだけでは済みません。様々なペナルティが課されることになります。ここでは、無申告や脱税が発覚した際に科される罰則などについて解説します。

無申告加算税は15%〜20%

まず、無申告が発覚した場合、無申告加算税が課されます。無申告加算税は、無申告によって納付しなかった税額に対して課される付帯税です。その税率は、無申告の態様によって15%〜20%と定められています。

単純な無申告の場合は15%の無申告加算税が課されますが、所得の隠蔽や仮装を伴う悪質な無申告の場合は、加算税の税率が20%に引き上げられます。いずれにしても、無申告自体に対する罰則として、追加の税負担が生じるのです。

無申告加算税は、本来納めるべき税金とは別に徴収されるため、無申告が発覚した時点で、かなりの経済的負担を強いられることになります。

延滞税は年率8.8%〜14.6%で加算

次に、延滞税についても触れておきましょう。延滞税は、納付すべき税金を期限までに納めなかった場合に課されるペナルティです。無申告や脱税が発覚した場合、過去に遡って延滞税が加算されることになります。

延滞税の税率は、納付すべき税額に対して年率8.8%〜14.6%とされています。この税率は、無申告や脱税の期間が長ければ長いほど、大きな負担となります。仮に5年間の無申告が発覚した場合、本税に加えて、5年分の延滞税を納める必要があるのです。

延滞税は、無申告加算税とは別に課されるペナルティです。無申告や脱税が発覚すれば、本税、無申告加算税、延滞税の triple penalty を覚悟しなければなりません。

悪質脱税には懲役刑や罰金の可能性

さらに、悪質な脱税の場合は、刑事罰が科される可能性もあります。所得税法では、脱税の手口が悪質な場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(またはその両方)に処すると定められています。

たとえば、多額の所得を隠蔽していたり、架空の経費を計上するための偽造書類を作成していたりした場合、刑事事件として立件され、実刑判決を受けるリスクがあります。

近年では、脱税に対する社会の目が一段と厳しくなっており、悪質な脱税に対しては厳罰で臨む傾向が強まっています。刑事罰を科されれば、経済的な負担だけでなく、社会的信用の失墜も避けられません。

このように、無申告や脱税が発覚した場合のペナルティは非常に重いと言えます。無申告や脱税は、何も得をするものではないのです。

中小企業や個人事業主の脱税リスク回避法

中小企業や個人事業主は、脱税のリスクに陥りやすい立場にあると言えます。事業規模が小さいがゆえに、税務署の目が届きにくく、申告漏れや経費の水増しといった行為に手を染めてしまうケースがあるのです。しかし、脱税は絶対に避けなければならないリスクです。ここでは、中小企業や個人事業主が脱税のリスクを回避するための方法を見ていきましょう。

取引の記帳と帳簿・現金の一致

脱税リスクを回避する第一歩は、すべての取引を漏れなく記帳し、帳簿と現金の動きを一致させることです。つまり、売上や経費の計上漏れを防ぎ、帳簿上の数字と実際の現金残高を常に合致させておくということです。

記帳を怠ったり、帳簿と現金の動きにズレが生じたりすると、税務署に不審がられる可能性が高まります。また、記帳が不十分だと、経費の計上漏れなどにより、本来有利になるはずの税務処理を逃してしまうこともあるでしょう。

日々の取引をきちんと記帳し、帳簿と現金の動きを一致させることは、脱税のリスクを避けるだけでなく、適切な税務処理を行う上でも非常に重要なのです。

税理士に依頼し適切な申告と納税

また、税理士に依頼して、適切な申告と納税を行うことも有効です。税理士は税務のプロフェッショナルであり、税法に基づいて適正な申告を行ってくれます。自分では気づかなかった申告漏れや計算誤りなども、税理士ならばしっかりとチェックしてくれるでしょう。

個人事業主の場合、確定申告を自分で行う方が少なくありません。しかし、税法は複雑怪奇であり、素人では対応しきれない部分も多いのです。税理士に依頼することで、適正な申告と納税を確実に行うことができます。

また、万が一税務調査が入った場合も、税理士が対応してくれるので安心です。脱税リスクを避けるためには、プロの力を借りることが何より有効だと言えるでしょう。

税務調査に備え帳簿等を7年保存

さらに、税務調査に備えて、帳簿や証憑類を7年間保存しておくことも大切です。税務署は、原則として過去7年分までの帳簿書類を調査対象とすることができます。その期間の帳簿等が適切に保存されていれば、仮に税務調査が入っても、問題なく対応することができるでしょう。

逆に、帳簿等の保存が不十分だと、税務署から不審がられるだけでなく、本来経費として認められるはずのものが認められなくなるリスクもあります。

帳簿や証憑類の保存は、面倒な作業かもしれません。しかし、税務調査に備えることは、脱税のリスクを回避する上で非常に重要なのです。書類の保存は、自己防衛の手段だと考えましょう。

このように、日々の取引を正確に記帳し、税理士に依頼して適正な申告を行い、そして帳簿等を7年間きちんと保存しておくことが、中小企業や個人事業主が脱税リスクを回避するための有効な方法と言えるでしょう。

脱税の時効後も安心はできない

脱税の時効は、原則として5年とされています。しかし、時効が成立したからといって、脱税リスクから完全に解放されるわけではありません。ここでは、脱税の時効後も安心できない理由について考えていきましょう。

脱税発覚なら時効後も処罰の可能性

たとえ時効期間を過ぎていても、脱税の事実が発覚すれば、処罰を受ける可能性は十分にあります。特に悪質な脱税の場合、時効の適用を受けられないケースもあるのです。

国税通則法では、偽りその他不正の行為による脱税については、7年の時効が適用されると定められています。しかし、それ以上に悪質な脱税であれば、その7年の時効すら適用されない場合があります。

つまり、たとえ10年以上前の脱税であっても、悪質な隠蔽や偽装の事実が明らかになれば、処罰を免れることはできないのです。時効は、あくまでも脱税の発覚を前提とした話であり、発覚しなければ意味がありません。脱税をしたという事実は、一生ついて回ると考えた方が良いでしょう。

無申告や虚偽申告で信用失うリスク大

また、たとえ刑事罰は免れたとしても、無申告や虚偽の申告が発覚すれば、信用を大きく失うリスクがあります。取引先や金融機関などに脱税の事実が知られれば、事業の継続にも重大な支障をきたすことになります。

特に、金融機関からの信用を失えば、融資を受けることが難しくなり、事業の存続そのものが危ぶまれることになります。また、取引先との関係悪化により、売上の減少や取引の停止などの事態も招きかねません。

無申告や虚偽の申告は、単に税金を誤魔化すだけでなく、事業者としての信頼を根底から覆すリスクを孕んでいるのです。信用の失墜は、脱税よりもはるかに大きな代償を伴うと言えるでしょう。

脱税は事業継続の大きな阻害要因に

そもそも、脱税は事業継続の大きな阻害要因になります。なぜなら、いつ脱税の事実が発覚するかわからず、そのリスクと恐怖に怯えながら事業を営まなければならないからです。

脱税をしてしまった事業者は、税務調査が入るたびにビクビクし、いつバレるかと不安に怯えることになります。そんな状態では、経営に集中することもできないでしょう。脱税は、事業者の精神的な負担を著しく高めてしまうのです。

また、マスコミに脱税の事実が報道されれば、事業の存続そのものが立ちいかなくなります。世間からの厳しい批判にさらされ、顧客離れが起こるのは必至です。脱税は、事業継続のリスクを跳ね上げる最悪の行為だと言えます。

したがって、脱税の時効後も、決して安心することはできないのです。脱税のリスクは、時効の成否に関わらず、事業者に重くのしかかり続けるものなのです。

以上のように、脱税は時効を考慮に入れずに、絶対に避けるべきリスクだと言えるでしょう。適正な申告と納税を行い、堂々と事業を営むことが何より大切なのです。

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脱税の時効とリスク回避のまとめ

脱税の時効は、原則として5年とされていますが、悪質な脱税の場合は7年に延長されることがあります。しかし、たとえ時効期間を過ぎていても、脱税の事実が発覚すれば、処罰を受けるリスクは十分にあるのです。

また、無申告や虚偽の申告が発覚すれば、事業者としての信用を大きく失うことにもなりかねません。脱税は、事業継続の大きな阻害要因となるのです。

脱税のリスクを回避するためには、すべての取引を正確に記帳し、格安の税理士に依頼して適正な申告を行うことが有効です。そして、税務調査に備えて、帳簿や証憑類を7年間きちんと保存しておくことも重要となります。

脱税は、時効を考慮に入れずに、絶対に避けるべきリスクだと言えるでしょう。適正な申告と納税を行い、堂々と事業を営むことが何より大切なのです。

項目 内容
脱税の時効期間 原則5年(悪質な場合は7年)
時効後のリスク 処罰の可能性あり
信用失墜のリスク 無申告や虚偽申告で信用を失う
事業継続への影響 脱税は事業継続の阻害要因に
リスク回避法 正確な記帳、税理士への依頼、帳簿等の保存
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