売上より経費が多い個人事業主の方、確定申告をどうしようかと悩んでいませんか?
売上がマイナスになっていると、確定申告は不要だと思っていませんか? 実は、赤字でも確定申告をしたほうが得することがたくさんあるんです。
例えば、赤字を翌年に繰り越して節税したり、所得を証明して融資を受けやすくなったりと、メリットがいっぱい。 反対に、確定申告をしないことで、思わぬデメリットに見舞われるかもしれません。
この記事では、売上より経費が多い個人事業主の方が知っておくべき、確定申告のメリットやデメリット、注意点などを詳しく解説します。 赤字だからって確定申告を避けるのはもったいない! ぜひ最後まで読んで、賢く確定申告を活用する方法を知っておきましょう。
個人事業主の売上より経費が多い場合の確定申告のメリット
損益通算による節税効果
個人事業主の方で、事業所得で赤字が出ている一方で、給与所得などで黒字がある場合、損益通算を活用することで節税効果を得られます。
損益通算とは、所得税法上、事業所得や不動産所得など、一定の所得で生じた損失を、他の所得の黒字と相殺することを認めた制度のことをいいます。つまり、事業で赤字が出ていたとしても、給与所得などで黒字になっている部分と相殺することで、トータルの所得を圧縮し、税負担を抑えることができるのです。
この損益通算のメリットを享受するためには、きちんと確定申告を行う必要があります。仮に、事業所得で100万円の赤字が出ていて、給与所得で100万円の黒字があったケースでは、損益通算により所得がゼロになるため、所得税の負担もゼロになります。確定申告を行わなければ、このメリットは得られません。
過去の赤字を繰越控除
個人事業主の方が青色申告を行っている場合、過去に生じた赤字を翌年以降に繰り越して、黒字と相殺することで節税できる制度があります。これを繰越控除と言います。
例えば、1年目に200万円の赤字が出たものの、2年目に200万円の黒字が出た場合、繰越控除を適用すれば、2年目の所得はゼロとみなされ、所得税はかかりません。この制度は最長で3年間、赤字の繰り越しが可能です。
ただし、この制度の適用を受けるためには、確定申告を行うだけではなく、青色申告を行っている必要があります。青色申告のためには、事前に税務署に申請を行い、承認を得る必要がありますが、節税メリットが大きいため、しっかりと準備を行うことをおすすめします。
信用情報の整備に役立つ
個人事業主にとって、確定申告を毎年きちんと行うことは、信用情報の整備につながります。
確定申告を行うことで、金融機関などの第三者が、個人事業主の所得の状況を把握することが可能になります。事業資金の借り入れや、クレジットカードの審査などで、所得の証明を求められることは少なくありません。
こうした場合に、過去の確定申告書の控えを提示することができれば、スムーズに審査を通過することができます。逆に、確定申告を行っていなければ、所得の証明ができないため、審査に通らない可能性が高くなってしまうのです。
税務上の正確な記録を残せる
個人事業主にとって、確定申告は税務上のエビデンスを残す重要な機会でもあります。
確定申告の際に、売上や経費の明細、帳簿などの資料を整理して申告することで、税務署に対して正確な所得の状況を示すことができます。また、申告書の控えを保管しておけば、後々の税務調査などにも対応することができます。
仮に、税務署から申告内容に疑義が生じて、税務調査を受けることになったとしても、過去の申告書と帳簿類を照合することで、適正に申告していたことを示すことができるでしょう。
国民健康保険料の算定に有利
個人事業主の方の中には、国民健康保険に加入されている方も少なくないと思います。
国民健康保険料は、前年の所得に応じて算定されることになっています。仮に、事業で赤字が出ていて所得が少ない場合、きちんと確定申告を行っていれば、国民健康保険料の算定で有利に働く可能性があります。
逆に、赤字であるにも関わらず、確定申告を行っていないと、本来受けられるはずの国民健康保険料の減額措置を受けられない可能性があります。
国民健康保険料は、毎月の納付額も少なくないので、少しでも安く抑えられるのであれば、それに越したことはないはずです。確定申告を行うことが、国民健康保険料の節約にもつながるかもしれません。
売上より経費が多い個人事業主が確定申告すべき理由
無申告による追徴課税のリスク回避
個人事業主が売上よりも経費が上回っている赤字の状態であっても、確定申告を行わないというのはおすすめできません。無申告の状態が続くと、後々、税務署から追徴課税を受けるリスクがあるからです。
追徴課税とは、本来納めるべき税金を納めていない場合に、税務署から追加で税金の徴収を求められることを指します。無申告を続けていると、税務署は申告漏れがあると判断し、調査に入る可能性が高まります。
仮に追徴課税を受けてしまうと、本税に加えて、延滞税や無申告加算税などのペナルティも課されることになり、納税額が高額になってしまうおそれがあります。このようなリスクを回避するためにも、赤字であっても、確定申告はきちんと行っておくことが重要です。
青色申告特別控除の適用を受けられる
個人事業主の方が青色申告を行っている場合、最高65万円の青色申告特別控除が適用を受けられます。これは、白色申告の場合には適用を受けられない特典です。
青色申告を行うと、この特別控除の適用を受けられるため、節税効果が高まります。特に、事業規模が小さく、赤字の年度が続くようであれば、損益通算に加えて、青色申告特別控除の適用を受けることで、所得税をかなり圧縮することが可能になるでしょう。
青色申告のためには、事前の申請と承認が必要ですし、帳簿の記帳や保存義務など、白色申告よりも確定申告の手間は増えますが、税制上の優遇措置が手厚いため、積極的に検討してみる価値は大いにあると言えます。
事業の規模や将来性を見据えた判断
個人事業主として事業を営んでいく以上、事業の規模や将来性を踏まえて、適切に確定申告を行っていくことが求められます。
例えば、事業を拡大していく予定があるのであれば、きちんと確定申告を行って、税務署に事業の実態を伝えておくことが重要です。事業の拡大に伴って、取引先も増えていくことが予想されますし、将来的に融資を受ける必要が出てくるかもしれません。そのような時に、きちんと確定申告を行っていれば、スムーズに物事を進めることができるでしょう。
逆に、事業の将来性に不安があるのであれば、早めに撤退も視野に入れて、適切に確定申告を行っておくことも大切です。無申告のまま事業をやめてしまうと、後々、脱税の指摘を受ける可能性もあります。
法人化への移行準備
事業規模が拡大し、ある程度の利益が出るようになってくると、事業を法人化するメリットも出てきます。
法人化すれば、個人事業主の場合よりも税制上の優遇措置を受けられる場合がありますし、信用力の向上や、事業の永続性の担保などのメリットがあります。個人事業を営む際も、将来的な法人化も視野に入れて、きちんと確定申告を行って、適正な税務申告の実績を作っておくことが大切です。
個人事業主として確定申告を行っていない場合、法人設立の際に、過去の所得の状況を説明できない問題が生じる可能性があります。法人化への移行をスムーズに進めるためにも、個人事業主の段階できちんと確定申告を行っておくことが求められるでしょう。
売上より経費が多い個人事業主の確定申告で注意すべきポイント
仕事とプライベートの経費を区別
個人事業主の方が確定申告を行う際に注意すべき点の一つが、仕事とプライベートの経費をしっかり区別することです。
事業で使う経費は、原則として、全て必要経費として計上することができます。一方で、個人的な支出は、経費として計上することはできません。例えば、事務用品を購入した際のレシートは経費として計上できますが、自分用の衣類を購入した際のレシートは、経費にはなりません。
税務署の税務調査では、こうした区分けがきちんとできているかがチェックされます。プライベートの支出を経費として計上していると、経費の水増しとみなされ、追徴課税を受けるリスクもあるため、注意が必要です。帳簿の記帳の際も、仕事とプライベートの支出を明確に分けて記帳するよう心がけましょう。
領収書やレシートにメモを残す
経費として計上する際のもう一つの注意点が、領収書やレシートの保存です。
経費として計上するためには、基本的に、領収書やレシートなどの証憑類が必要になります。税務署の税務調査の際には、こうした証憑類の提示を求められる可能性があるため、きちんと保存しておく必要があります。
また、領収書やレシートには、可能な限り、メモを残しておくことをおすすめします。例えば、接待交際費として計上する飲食代の領収書であれば、誰と食事をしたのか、どのような目的で行ったのかをメモしておくと良いでしょう。税務調査の際に、メモを見れば、経費の妥当性を説明しやすくなります。
帳簿や書類の一定期間保存
確定申告に関する帳簿や書類は、法令で定められた期間、保存する義務があります。
青色申告の場合は7年間、白色申告の場合は5年間、帳簿書類の保存が義務付けられています。これは、税務署が過去に遡って税務調査を行う可能性があるためです。
保存の対象となるのは、帳簿や決算書だけでなく、取引に関する請求書や領収書、契約書などもすべて含まれます。こうした書類は、紙の書類ではなく、電子データでの保存も認められていますが、改ざんができないように、適切に管理する必要があります。
書類の保存は手間がかかりますが、税務調査に備える意味でも、必ず行っておくようにしましょう。
格安の会計ソフトや税理士の活用
個人事業主にとって、確定申告の事務作業は負担が大きいものです。経理の知識が乏しいと、申告書の作成に時間がかかったり、ミスも生じやすくなります。
最近は、個人事業主向けに、格安の会計ソフトも数多く開発されています。こうしたソフトを活用することで、帳簿の記帳や、決算書の作成を効率的に行えるようになりますし、ミスも防げるため、おすすめです。
また、税理士に確定申告を依頼するという選択肢もあります。税理士に依頼すれば、節税のためのアドバイスももらえますし、申告書の作成も代行してもらえます。料金は発生しますが、税務調査のリスクを下げる意味でも、検討の余地はあるでしょう。
初めての確定申告で不安がある方や、確定申告の事務負担を下げたいと考えている方は、会計ソフトや税理士の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
赤字の個人事業主がすべき節税対策
開業時の費用を経費計上
個人事業主として事業を始める際には、事務所の賃貸料や、事務機器・什器の購入費用など、さまざまな費用がかかります。
こうした開業時の費用は、開業後に支出が発生したものであっても、税務上は、開業前に支出したものと同様に、経費として計上することができます。開業時の費用を経費計上することで、開業1年目の所得を大幅に圧縮することが可能になるでしょう。
ただし、開業時の費用を経費計上するためには、きちんと帳簿に記帳して、領収書などの証憑類を保存しておく必要があります。開業時は資金繰りに苦労することも多いかもしれませんが、少額の支出であっても、記帳と証憑類の保存は必ず行うようにしましょう。
少額減価償却資産の特例活用
個人事業主が事業用の資産を購入した際、資産の価格が30万円未満であれば、少額減価償却資産の特例を活用して、購入初年度に資産の全額を経費として計上することができます。
仮に、パソコンや事務机など、30万円未満の事業用資産を複数購入した場合、初年度に全額を経費計上できるため、節税効果は非常に大きいものになります。
ただし、この特例の適用を受けるためには、税務署に申請書を提出し、承認を得る必要があります。また、償却資産台帳の作成などの事務手続きも必要になります。手続きを適切に行わないと、税務署から指摘を受けるリスクもあるため、注意が必要です。
短期前払費用の特例活用
短期前払費用の特例とは、1年以内に支払った費用のうち、未経過分についても支払った年に経費として全額計上できる特例のことを指します。
例えば、12月に翌年分の事務所の家賃を支払ったような場合、本来は、12月分しか経費計上できませんが、この特例を活用すれば、翌年分も含めて全額を経費計上できるようになります。この特例の適用を受ければ、事業初年度の所得を圧縮することが可能です。
ただし、短期前払費用の特例についても、少額減価償却資産の特例と同様に、税務署への申請や台帳の作成などが必要になります。しっかりと要件を確認して、適切に手続きを行うことが重要です。
家事按分で水道光熱費を経費計上
個人事業主の方の中には、自宅の一部を事務所として使用しているという方も少なくないと思います。
その場合、自宅の水道光熱費は、一定の割合を事業の経費として計上することができます。これを家事按分と言います。家事按分の割合は、自宅の間取りや使用状況によって適切に判断する必要がありますが、按分した分は、経費として計上できるため、節税効果が期待できます。
ただし、家事按分で計上する際は、合理的な按分根拠を示す必要があります。また、按分した分の光熱費については、領収書を保存しておくことも忘れずに行いましょう。
青色申告特別控除で最大65万円控除
繰り返しになりますが、個人事業主の方には、青色申告をおすすめします。
青色申告を行えば、最大65万円の青色申告特別控除が適用を受けられるため、節税効果は非常に大きいものがあります。赤字の年は、この特別控除を活用することで、黒字化できるケースもあるでしょう。
青色申告のためには、事前に税務署への申請が必要ですし、一定の記帳と帳簿の保存義務が生じますが、これらを適切に行うことで、大きな節税メリットを享受できることは間違いありません。個人事業主の方は、ぜひ青色申告の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
売上より経費が多い個人事業主におすすめの会計・税務サポート
クラウド会計ソフトで効率化
個人事業主の方が確定申告を行う際の大きな負担の一つが、帳簿の記帳作業です。この作業を効率化するために、おすすめなのがクラウド会計ソフトの活用です。
クラウド会計ソフトであれば、インターネット環境さえあれば、いつでもどこでも帳簿の入力が行えます。また、銀行口座やクレジットカードと連携することで、自動的に取引データを取り込んでくれるため、手入力の手間も大幅に省けます。
さらに、クラウド会計ソフトの中には、青色申告の決算書や確定申告書を自動作成してくれる機能を備えたものもあります。こうした機能を活用すれば、確定申告の作業時間を大幅に短縮できるでしょう。
個人事業主の方で、確定申告の事務負担に悩んでいる方は、ぜひクラウド会計ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
創業期は格安の税理士に依頼
創業して間もない時期の個人事業主にとって、税理士に依頼するのはハードルが高いと感じる方も多いかもしれません。
しかし、最近は、個人事業主や副業の方を対象に、格安の料金設定で税務サポートを提供している税理士事務所も増えてきています。創業期は资金繰りも厳しいことが多いため、こうした格安の税理士を活用して、確定申告をサポートしてもらうのも一つの選択肢です。
格安の税理士事務所の中には、オンラインでの相談に対応しているところもありますし、会計ソフトと連携して、効率的に確定申告書を作成してくれるところもあります。料金設定を確認して、自分のニーズに合った税理士事務所を探してみると良いでしょう。
税理士との顧問契約の検討
事業規模が大きくなり、税務処理が複雑になってくると、税理士と顧問契約を結ぶことも検討すべきでしょう。
顧問契約を結べば、定期的に税理士から税務アドバイスを受けられますし、税務調査の立ち会いを依頼することもできます。また、日々の経理処理や、給与計算など、財務関連の実務を税理士に任せることで、自分は本業に集中することが可能になります。
顧問契約の料金は、事務所の規模や業務内容によってさまざまですが、節税効果や本業への集中度合いを考えれば、十分元は取れるはずです。事業の成長に合わせて、税理士との顧問契約についても前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
金融機関の無料相談窓口活用
個人事業主向けのサービスを提供している金融機関の中には、税務相談の無料窓口を設置しているところもあります。
こうした窓口では、税理士や会計士が無料で税務相談に乗ってくれることが多いです。相談内容としては、青色申告の方法や、経費の計上方法など、個人事業主にとって関心の高いテーマが中心になるでしょう。
無料相談とは言え、プロフェッショナルからアドバイスがもらえるため、非常に有益な情報が得られるはずです。全国の信用金庫や一部の地方銀行などで、こうした無料相談窓口を設けているところがあるため、自分の取引金融機関に確認してみると良いかもしれません。
金融機関の無料相談窓口は、個人事業主にとって心強い味方になってくれるはずです。上手に活用して、税務リテラシーを高めていきましょう。
売上より経費が多い個人事業主の確定申告対策のまとめ
売上より経費が多くて赤字になっている個人事業主の方も、確定申告をすることでさまざまなメリットを受けられることがわかりました。
損益通算や繰越控除による節税効果に加えて、信用情報の整備や税務上の正確な記録を残せることは大きな利点です。一方で、無申告によるリスクもあるため、事業の将来性を見据えながら確定申告に臨むことが大切ですね。
確定申告の際は、仕事とプライベートの経費をしっかり区別して、帳簿や書類の保存も怠らないようにしましょう。煩雑な作業は会計ソフトや格安の税理士を活用するのもおすすめです。
収入が少なくても、青色申告や各種特例を適切に活用することで、節税につなげられる可能性があります。金融機関の無料相談窓口なども積極的に利用して、個人事業主としての税務リテラシーを高めていきたいものですね。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 確定申告のメリット | 損益通算や繰越控除による節税、信用情報の整備、正確な税務記録 |
| 無申告のリスク | 追徴課税、所得証明や非課税証明ができない、国民健康保険料の軽減措置が受けられない |
| 確定申告時の注意点 | 仕事とプライベートの経費を区別、領収書やレシートを保存、帳簿や書類の一定期間保存 |
| 節税対策 | 開業時の費用や少額減価償却資産の経費計上、青色申告特別控除の活用 |
| 会計・税務サポート | クラウド会計ソフトの活用、格安の税理士への依頼、金融機関の無料相談窓口の利用 |