消費税が持ち帰りと店内で違うのはなぜ?

消費税が持ち帰りと店内で違うのはなぜ?

消費税10%に引き上げられてから、外食産業では混乱が続いています。お客様からは「店内で食べるのと持ち帰りで消費税が違うのはなぜ︖」といった素朴な疑問の声が寄せられているのです。飲食店を経営していると、この消費税の問題に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、格安に特化している税理士の監修のもと、軽減税率制度について詳しく解説します。飲食店経営者の視点から見た、店内飲食とテイクアウトの消費税の違いや、価格設定の方法、トラブル対応までを網羅的にお伝えしていきます。

この記事を読めば、複雑な軽減税率制度の仕組みがスッキリ理解でき、お客様の疑問にも自信を持って答えられるようになるでしょう。消費税の知識を深めて、円滑な店舗運営とお客様満足の向上につなげましょう。

>>消費税精算差額が大きい原因と対策

目次

消費税10%時代の飲食店経営︓軽減税率でお得になる「持ち帰り」と「店内飲食」の違いを正しく理解しよう

軽減税率の概要と制度説明

2019年10月から消費税率が10%に引き上げられるのと同時に、軽減税率制度が導入されました。この制度では、酒類とテイクアウトを除く食料品の税率を8%に据え置くことで、低所得者への負担を軽減することを目的としています。飲食店経営者にとっては、持ち帰りと店内飲食で異なる税率が適用されることを理解することが重要です。

軽減税率制度の対象となるのは、食品表示法に規定する食品と一定の新聞で、酒類と外食サービスは対象外となります。つまり、飲食店で提供される食事は、店内で飲食する場合は10%の税率が適用され、持ち帰る場合は8%の税率が適用されるのです。

この制度の導入により、飲食店経営者は、店内飲食とテイクアウトの価格設定や、会計時の対応など、様々な場面で軽減税率を意識した対応が求められるようになりました。制度の内容を正しく理解し、適切に対応することが、円滑な店舗運営につながるでしょう。

テイクアウトが8%で店内飲食が10%の理由

テイクアウトと店内飲食で税率が異なるのは、軽減税率制度において、「飲食料品の提供」と「飲食料品を飲食させる役務の提供」が区別されているからです。テイクアウトは飲食料品の提供に当たるため8%の軽減税率が適用され、店内飲食は飲食させる役務の提供とみなされるため10%の標準税率が適用されます。

この区別は、店舗内に飲食設備があるかどうかによって判断されます。テーブルやイス、カウンターなどの飲食設備がある場合、そこでの飲食は「飲食させる役務の提供」と考えられ、10%の税率が適用されるのです。

ただし、会計時にテイクアウトを選択したにもかかわらず、店内で飲食したとしても、差額の2%を追加で支払う必要はありません。税率の判定は飲食料品を提供する時点で行われるため、会計後の客の行動によって税率が変わることはないのです。

一体資産の考え方と税率の違い

軽減税率制度では、一体資産という考え方も重要になります。一体資産とは、飲食料品と飲食料品以外の資産が一体となっている商品のことを指します。代表的な例が菓子とおもちゃが一体となった商品で、この場合の税率は、飲食料品の価額の占める割合によって判断されます。

具体的には、一体資産の税抜価格が1万円以下で、飲食料品の価額が全体の2/3以上を占める場合、その一体資産全体に8%の軽減税率が適用されます。一方、飲食料品の価額が2/3未満の場合は、飲食料品以外の部分にも10%の標準税率が適用されます。

このように、一体資産に含まれる飲食料品の割合によって、適用される税率が変わってくるのです。飲食店経営者は、自店で扱う商品が一体資産に該当するかどうかを確認し、適切な税率を適用する必要があります。

軽減税率導入後の価格設定戦略︓お客様に選ばれるための店舗運営のコツ

同一価格設定のメリットと注意点

軽減税率制度の導入により、飲食店では持ち帰りと店内飲食で異なる税率が適用されることになりました。この状況下で、お客様にわかりやすく、選んでもらえる価格設定を行うことが重要です。その一つの方法が、同一価格設定です。

同一価格設定とは、税抜価格を同一にし、税率の違いによる価格差を設けない方法です。例えば、税抜500円の商品の場合、持ち帰りでも店内飲食でも税込価格を550円に統一するのです。このようにすることで、お客様にとって価格がわかりやすくなり、スムーズな会計が可能になります。

ただし、同一価格設定を行う場合は、価格設定の際に注意が必要です。持ち帰りの場合は8%、店内飲食の場合は10%の税率が適用されるため、売上に差が生じます。この点を考慮し、適切な税抜価格を設定することが肝要です。

税込価格の統一とPOP作成のポイント

同一価格設定と並んで重要なのが、税込価格の統一です。持ち帰りと店内飲食で異なる税率が適用されても、税込価格を統一することで、お客様にとってわかりやすい価格表示が可能になります。

税込価格を統一する際は、POPやメニューボードの作成にも工夫が必要です。持ち帰りと店内飲食で税率が異なることを明記し、お客様が選択しやすいようにすることが大切です。また、税抜価格と税込価格を併記することで、価格の透明性を高めることもできるでしょう。

POPやメニューボードは、お客様の目に留まりやすい場所に設置し、わかりやすいデザインにすることが重要です。税率の違いによる価格差を明確に伝え、お客様が自分に合った購入方法を選べるようにすることが、円滑な店舗運営につながります。

トラブル防止の従業員教育とお客様説明

軽減税率制度の導入により、飲食店ではお客様とのトラブルが増加する可能性があります。特に、持ち帰りを選択したにもかかわらず店内で飲食した場合の対応は、慎重に行う必要があります。トラブルを未然に防ぐには、従業員教育とお客様への丁寧な説明が欠かせません。

従業員には、軽減税率制度の内容と、店内飲食とテイクアウトの違いについて十分に理解してもらうことが重要です。会計時にお客様に持ち帰りか店内飲食かを確認し、選択に応じた税率を適用することを徹底しましょう。また、持ち帰りを選択したお客様が店内で飲食した場合の対応方法についても、事前に取り決めておくことが必要です。

お客様に対しては、税率の違いとその理由について、丁寧に説明することが大切です。店内飲食とテイクアウトで税率が異なるのは制度上の理由であり、店舗側の都合ではないことを伝え、理解を求めることが肝要です。また、会計時に持ち帰りか店内飲食かを選択してもらう際は、税率の違いが価格に反映されることを説明し、納得してもらうことが重要です。

軽減税率時代を乗り切る︕飲食店経営者が知っておきたい節税テクニック

仕入れ段階での軽減税率活用法

軽減税率制度の導入は、飲食店経営者にとって仕入れ段階での節税の機会をもたらします。飲食料品の仕入れに際して、軽減税率が適用される商品を選ぶことで、仕入れ額に占める消費税の割合を減らすことができるのです。

具体的には、酒類を除く食材や飲料、調味料などの仕入れを、軽減税率対象の商品で賄うことが有効です。例えば、店内飲食用の料理に使う食材を、軽減税率対象の食材に切り替えることで、仕入れ額に占める消費税の割合を8%に抑えることができます。

ただし、軽減税率対象の商品を選ぶ際は、品質や価格、お客様のニーズなども考慮する必要があります。節税のために品質を下げてしまっては、かえってお客様離れを招く恐れがあります。仕入れ先との交渉を重ね、品質を維持しつつ、軽減税率のメリットを活かすことが重要です。

テイクアウト需要獲得の商品開発と販促

軽減税率制度の導入により、テイクアウト需要の獲得が飲食店経営者にとって重要な課題となっています。テイクアウトに適した商品を開発し、効果的な販促を行うことで、新たな収益源を確保することができます。

テイクアウト用の商品開発に際しては、持ち運びしやすさや食べやすさ、保存性などを考慮する必要があります。また、店内飲食とは異なる味付けや盛り付けを工夫することで、テイクアウトならではの魅力を打ち出すことも重要です。

テイクアウト商品の販促には、SNSやチラシ、店頭POPなどを活用するのが効果的です。テイクアウトの税率が8%であることを前面に打ち出し、価格の優位性をアピールすることで、お客様の関心を引くことができるでしょう。また、テイクアウト限定のメニューやセット商品を用意することで、店内飲食との差別化を図ることも有効です。

インボイス対応会計ソフトの選定

2023年10月から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。この制度の下では、適格請求書(インボイス)の発行と保存が、仕入税額控除の要件となります。飲食店経営者は、インボイス制度に対応した会計ソフトを選定し、導入することが求められます。

インボイス対応会計ソフトは、複数の税率に対応し、適格請求書の発行と保存ができる機能を備えている必要があります。また、飲食店特有の機能、例えば原価管理や在庫管理、売上分析などの機能も重要です。

ソフトの選定に際しては、自店の業務内容や規模、予算などを考慮し、最適なものを選ぶことが肝要です。また、導入後の運用や従業員のトレーニングについても、十分に検討しておく必要があります。インボイス制度への対応を円滑に進め、軽減税率のメリットを最大限に活かすためにも、会計ソフトの選定は慎重に行いましょう。

軽減税率Q&A︓飲食店経営者からよく寄せられる質問にズバリ回答︕

店内とテイクアウトで税率分ける義務と対策

Q. 軽減税率制度の下では、店内飲食とテイクアウトで必ず税率を分ける必要があるのでしょうか。
A. 制度上、店内飲食とテイクアウトでは異なる税率を適用することが原則です。ただし、事業者の判断で、同一の税率を適用することも可能です。その場合は、どちらかの税率に統一することになります。

店内飲食とテイクアウトで税率を分ける場合、会計時にお客様に選択してもらう必要があります。レジでの声かけや、POPでの案内などにより、お客様に税率の違いを理解してもらうことが重要です。

一方、税率を統一する場合は、価格設定に注意が必要です。例えば、全てのメニューに10%の税率を適用する場合、テイクアウトのお客様にとっては不利になります。逆に8%に統一すると、店内飲食の売上に影響が出る可能性があります。自店の状況を踏まえ、慎重に判断することが求められます。

軽減税率対象か判断に迷う商品の確認方法

Q. メニューの中に、軽減税率の対象かどうか判断に迷う商品があります。どのように確認すればよいでしょうか。
A. 軽減税率の対象となる飲食料品は、酒類を除く全ての飲食料品です。具体的には、食品表示法に規定する食品が該当します。

判断に迷う商品がある場合は、まずはその商品が食品表示法の対象となるかどうかを確認します。例えば、清涼飲料水やお菓子、調味料などは、食品表示法の対象となるため、軽減税率の対象となります。一方、カプセル入りのサプリメントや錠剤などは、食品表示法の対象外のため、軽減税率の対象外となります。

また、軽減税率の対象となる飲食料品であっても、店内飲食で提供する場合は軽減税率の対象外となります。つまり、同じ商品でも、テイクアウトの場合は8%、店内飲食の場合は10%の税率が適用されるのです。

判断に迷う場合は、税理士や会計士などの専門家に相談するのも一つの方法です。軽減税率の対象となる商品を正しく把握し、適切な税率を適用することが、円滑な経理処理につながります。

社内食堂の消費税取り扱いの解説

Q. 社員食堂で提供する食事は、軽減税率の対象になるのでしょうか。
A. 社員食堂で提供する食事は、原則として、軽減税率の対象外となります。これは、社員食堂が「飲食料品を飲食させる役務の提供」に該当するためです。

ただし、社員食堂が外部に開放されている場合など、一定の条件を満たす場合は、軽減税率の対象となる可能性があります。例えば、社員食堂が一般の人も利用できるレストランとして運営されている場合、持ち帰りの食事は軽減税率の対象となります。

また、社員食堂の運営を外部の事業者に委託している場合、委託先が提供する食事は軽減税率の対象となる可能性があります。この場合、委託先が発行する請求書等に軽減税率対象であることを明記する必要があります。

社員食堂の消費税の取り扱いは、ケースバイケースで判断する必要があります。自社の状況を踏まえ、税理士等の専門家に相談しながら、適切な処理を行うことが重要です。

以上、飲食店経営者が直面する軽減税率に関する様々な疑問について、詳しく解説しました。軽減税率制度への理解を深め、適切な対応を行うことで、円滑な店舗運営と、お客様満足の向上につなげていきましょう。

軽減税率制度下の飲食店経営のまとめ

歯科専門税理士の解説のもと、消費税率10%時代における飲食店経営について詳しくお伝えしてきました。軽減税率制度の下では、店内飲食とテイクアウトで税率が異なるため、飲食店経営者は価格設定やお客様対応に注意が必要です。

お客様からは「なぜ持ち帰りのほうが安いの︖」といった素朴な疑問の声も上がっています。この記事で解説した内容を踏まえ、お客様の疑問にも丁寧に答えられるようになりましょう。

消費税の知識を深め、軽減税率制度に適切に対応することで、円滑な店舗運営とお客様満足の向上につなげていきましょう。

項目 ポイント
軽減税率制度の概要 店内飲食は10%、テイクアウトは8%の税率が適用される
価格設定の方法 同一価格設定や税込価格の統一などの工夫が必要
トラブル対応 従業員教育とお客様への丁寧な説明が重要
節税テクニック 仕入れ段階での軽減税率活用やテイクアウト需要の獲得が有効
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次