役員報酬の変更タイミングと手続き

「役員報酬を変更したいけど、いつ変更すればいいの︖」
「株主総会で決議するんだっけ︖手続きが複雑でよくわからない…」

もしかして、あなたも役員報酬の変更について、このような疑問や悩みをお持ちではないでしょうか。

実は、役員報酬の変更タイミングを誤ると、損金算入が認められなくなるなど、税務上のデメリットが生じる可能性があるのです。

しかし、ご安心ください。本記事では、役員報酬の変更に関する基本的な知識から、具体的な変更手続きの流れ、注意点まで、分かりやすく解説していきます。

さらに、格安で相談できる税理士の探し方もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

きっと、あなたの疑問や悩みが解消され、スムーズに役員報酬の変更を行うことができるようになるはずです。

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目次

役員報酬とは何か理解しよう

役員報酬とは、会社の取締役や監査役などの役員に対して支払われる報酬のことを指します。役員報酬は、会社の業績や役員の職務内容、責任の度合いなどに応じて決定されます。役員報酬は、株主総会で決議されることが原則となっています。役員報酬は、会社の利益から支払われるため、会社の業績が悪化すると、役員報酬を減額することもあります。

定義

役員報酬は、会社法上、「役員が受ける財産上の利益」と定義されています。つまり、金銭だけでなく、現物支給や福利厚生なども役員報酬に含まれます。役員報酬は、原則として定款または株主総会の決議によって定められます。また、役員報酬は、会社の業績や役員の職務内容、責任の度合いなどに応じて決定されるのが一般的です。

役員報酬は、税法上、損金として扱われるため、会社の利益から差し引かれます。ただし、役員報酬が不当に高額な場合は、損金として認められない場合があります。そのため、役員報酬の金額は、会社の業績や同業他社の水準などを考慮して、適正な範囲内で決定する必要があります。

種類

役員報酬には、大きく分けて3つの種類があります。1つ目は、定期同額給与です。定期同額給与は、毎月一定の金額が支払われる役員報酬のことを指します。2つ目は、事前確定届出給与です。事前確定届出給与は、あらかじめ支給時期と金額を届け出ることで、損金算入が認められる役員報酬のことを指します。3つ目は、業績連動給与です。業績連動給与は、会社の業績に応じて支給額が変動する役員報酬のことを指します。

役員報酬の種類によって、税務上の取り扱いが異なります。定期同額給与は、原則として全額が損金算入されます。事前確定届出給与は、届出の要件を満たせば、損金算入が認められます。業績連動給与は、一定の要件を満たせば、損金算入が認められます。役員報酬の種類によって、必要な手続きや注意点が異なるため、しっかりと理解しておく必要があります。

給与との違い

役員報酬と給与は、ともに会社から支払われるものですが、いくつかの違いがあります。まず、支給対象が異なります。役員報酬は、取締役や監査役などの役員に対して支払われるのに対し、給与は、一般の従業員に対して支払われます。また、決定方法も異なります。役員報酬は、株主総会で決議されるのに対し、給与は、労使間の契約によって決定されます。

さらに、税務上の取り扱いも異なります。役員報酬は、原則として損金算入されますが、一定の要件を満たす必要があります。一方、給与は、原則として全額が損金算入されます。役員報酬と給与は、会社法上も異なる取り扱いがされています。役員報酬は、会社と役員との委任契約に基づいて支払われるのに対し、給与は、労働契約に基づいて支払われます。

役員報酬の変更が認められるタイミング

役員報酬の変更が認められるタイミングは、原則として事業年度開始から3ヶ月以内とされています。この期間内であれば、株主総会の決議により、役員報酬の金額を変更することができます。ただし、事業年度開始から3ヶ月を超えて役員報酬を変更する場合は、一定の要件を満たす必要があります。

事業年度開始から3ヶ月以内が原則

役員報酬の変更が認められるタイミングは、原則として事業年度開始から3ヶ月以内とされています。この期間内であれば、株主総会の決議により、役員報酬の金額を変更することができます。事業年度開始から3ヶ月以内に役員報酬を変更する場合は、変更後の役員報酬の金額を定款に記載する必要はありません。

ただし、事業年度開始から3ヶ月以内に役員報酬を変更する場合でも、株主総会の決議が必要となります。株主総会では、変更後の役員報酬の金額や支給方法などについて決議する必要があります。また、役員報酬の変更に関する議事録を作成し、保存する必要があります。

事業年度開始から3ヶ月以内に役員報酬を変更する場合は、変更後の役員報酬の金額が適正であるかどうかを慎重に検討する必要があります。役員報酬の金額が不当に高額な場合は、損金として認められない可能性があるためです。役員報酬の金額は、会社の業績や同業他社の水準などを考慮して、適正な範囲内で決定するようにしましょう。

例外的に変更が認められるケース

事業年度開始から3ヶ月を超えて役員報酬を変更する場合は、原則として認められません。ただし、一定の要件を満たす場合は、例外的に変更が認められるケースがあります。例えば、役員の職務内容や責任の度合いが大幅に変更された場合や、会社の業績が著しく悪化した場合などです。

役員の職務内容や責任の度合いが大幅に変更された場合は、変更後の役員報酬の金額が適正であるかどうかを慎重に検討する必要があります。会社の業績が著しく悪化した場合は、役員報酬を減額することが求められる場合があります。ただし、役員報酬を減額する場合でも、株主総会の決議が必要となります。

事業年度開始から3ヶ月を超えて役員報酬を変更する場合は、変更の理由を明確にし、変更後の役員報酬の金額が適正であるかどうかを慎重に検討する必要があります。また、変更に関する議事録を作成し、保存する必要があります。税務署から変更の理由について説明を求められる可能性があるため、変更の理由を明確にしておくことが重要です。

変更のNG事例

役員報酬の変更には、いくつかのNG事例があります。例えば、事業年度開始から3ヶ月を超えて役員報酬を増額する場合や、役員報酬の金額が不当に高額な場合などです。これらのNG事例に該当する場合は、役員報酬の変更が認められない可能性があります。

事業年度開始から3ヶ月を超えて役員報酬を増額する場合は、原則として認められません。ただし、役員の職務内容や責任の度合いが大幅に変更された場合など、一定の要件を満たす場合は、例外的に認められる場合があります。役員報酬の金額が不当に高額な場合は、損金として認められない可能性があります。

役員報酬の変更を検討する際は、これらのNG事例に該当しないように注意する必要があります。役員報酬の変更が認められない場合は、税務上の問題が生じる可能性があるためです。役員報酬の変更を検討する際は、税理士等の専門家に相談し、適切な方法で変更を行うようにしましょう。

役員報酬の適正な金額設定のポイント

役員報酬の金額は、会社の業績や同業他社の水準などを考慮して、適正な範囲内で決定する必要があります。役員報酬の金額が不当に高額な場合は、損金として認められない可能性があるためです。ここでは、役員報酬の適正な金額設定のポイントについて解説します。

会社の業績に見合った金額

役員報酬の金額は、会社の業績に見合った金額である必要があります。会社の業績が良好な場合は、役員報酬を増額することができます。ただし、会社の業績が悪化している場合は、役員報酬を減額することが求められる場合があります。

会社の業績に見合った役員報酬の金額を設定するためには、会社の財務状況を正確に把握する必要があります。会社の売上高や利益、キャッシュフローなどの財務指標を確認し、役員報酬の金額が適正であるかどうかを検討しましょう。また、同業他社の役員報酬の水準を参考にすることも有効です。

会社の業績に見合った役員報酬の金額を設定することで、会社の財務状況を安定させることができます。役員報酬の金額が不当に高額な場合は、会社の利益を圧迫し、財務状況を悪化させる可能性があります。一方、役員報酬の金額が不当に低額な場合は、優秀な人材を確保することが難しくなる可能性があります。会社の業績に見合った適正な役員報酬の金額を設定することが重要です。

同業他社の水準を参考に

役員報酬の金額を設定する際は、同業他社の水準を参考にすることが有効です。同業他社の役員報酬の水準を把握することで、自社の役員報酬の金額が適正であるかどうかを判断することができます。

同業他社の役員報酬の水準を把握するためには、有価証券報告書などの開示資料を確認する方法があります。上場企業の場合は、有価証券報告書に役員報酬の総額が記載されています。また、業界団体が実施している役員報酬調査の結果を参考にすることもできます。

同業他社の役員報酬の水準を参考にする際は、自社と同業他社の規模や業績などを考慮する必要があります。自社よりも規模が大きい企業の役員報酬の水準をそのまま参考にすると、不適切な金額になってしまう可能性があります。自社の規模や業績に見合った水準を参考にするようにしましょう。

役員の職務内容や責任に応じて

役員報酬の金額は、役員の職務内容や責任の度合いに応じて設定する必要があります。代表取締役社長や専務取締役など、重要な職務を担当する役員の報酬は、他の役員よりも高額になる傾向があります。

役員の職務内容や責任に応じた報酬を設定するためには、役員の職務分掌を明確にする必要があります。各役員がどのような職務を担当し、どの程度の責任を負っているのかを明確にすることで、適切な報酬の金額を設定することができます。

また、役員の職務内容や責任に応じた報酬を設定することで、役員のモチベーションを高めることができます。重要な職務を担当する役員の報酬が低額な場合は、モチベーションが低下し、職務の遂行に支障をきたす可能性があります。役員の職務内容や責任に応じた適切な報酬を設定することが重要です。

役員報酬変更の具体的な手続き

役員報酬を変更する際は、一定の手続きが必要となります。ここでは、役員報酬変更の具体的な手続きについて解説します。

取締役会や株主総会での決議

役員報酬を変更する際は、取締役会や株主総会での決議が必要となります。取締役会では、役員報酬の変更案を審議し、決定します。株主総会では、取締役会で決定した役員報酬の変更案について、株主の承認を得ます。

取締役会で役員報酬の変更案を決定する際は、変更の理由や変更後の金額などについて、十分に説明する必要があります。また、役員報酬の変更が適正であるかどうかを慎重に検討する必要があります。

株主総会では、役員報酬の変更案について、株主の承認を得ます。株主総会では、変更の理由や変更後の金額などについて、株主に説明する必要があります。株主総会での決議は、原則として普通決議で行われます。普通決議は、出席した株主の議決権の過半数の賛成で成立します。

変更議事録の作成と保管

役員報酬を変更した場合は、変更議事録を作成し、保管する必要があります。変更議事録には、変更の理由や変更後の金額などを記載します。

変更議事録は、取締役会や株主総会で役員報酬の変更案が決議された際に作成します。変更議事録には、決議の日時や場所、決議の内容、出席した取締役や株主の氏名などを記載します。また、変更の理由や変更後の金額についても、詳細に記載する必要があります。

変更議事録は、会社法上、10年間保存する必要があります。変更議事録は、税務調査の際に確認される可能性があるため、適切に作成し、保管することが重要です。変更議事録がない場合や、記載内容に不備がある場合は、役員報酬の変更が認められない可能性があります。

関係機関への届出

役員報酬を変更した場合は、関係機関への届出が必要となる場合があります。例えば、役員報酬の変更により、社会保険料の金額が変更になる場合は、年金事務所への届出が必要となります。

また、役員報酬を大幅に増額した場合は、税務署への届出が必要となる場合があります。役員報酬の増額により、役員個人の所得税の金額が大幅に増加する場合は、予定納税の手続きが必要となります。

関係機関への届出が必要な場合は、届出の期限や方法を確認し、適切に手続きを行う必要があります。届出が遅れたり、届出内容に不備があったりすると、ペナルティが課される可能性があります。関係機関への届出は、役員報酬の変更手続きの一環として、適切に行うことが重要です。

変更後の役員報酬を損金算入するための注意点

役員報酬を変更した場合、変更後の役員報酬を損金算入するための注意点があります。ここでは、その注意点について解説します。

定期同額給与の要件

変更後の役員報酬を損金算入するためには、定期同額給与の要件を満たす必要があります。定期同額給与とは、毎月同額で支給される給与のことをいいます。

定期同額給与の要件を満たすためには、以下の点に注意する必要があります。

1. 毎月の支給額が同額であること
2. 支給日が毎月同じ日であること
3. 支給対象期間が1ヶ月であること
4. 支給方法が口座振込や現金支給など、毎月同じ方法であること

定期同額給与の要件を満たさない場合、変更後の役員報酬は損金算入できません。変更後の役員報酬が定期同額給与の要件を満たすかどうかは、税理士等の専門家に確認することをおすすめします。

事前確定届出給与や業績連動給与の活用

定期同額給与以外にも、事前確定届出給与や業績連動給与を活用することで、変更後の役員報酬を損金算入することができます。

事前確定届出給与とは、支給時期や支給額をあらかじめ定めて届け出ることで、損金算入が認められる給与のことをいいます。事前確定届出給与を活用する場合は、支給時期や支給額を明確に定め、税務署に届け出る必要があります。

業績連動給与とは、会社の業績に応じて支給額が変動する給与のことをいいます。業績連動給与を活用する場合は、一定の要件を満たす必要があります。例えば、業績指標や支給額の算定方法を明確に定め、株主総会で決議する必要があります。

事前確定届出給与や業績連動給与を活用する場合は、税理士等の専門家に相談し、適切な方法で実施することが重要です。

不相当に高額な報酬は損金不算入に

変更後の役員報酬が不相当に高額な場合、損金不算入になる可能性があります。役員報酬が不相当に高額かどうかは、会社の業績や同業他社の水準などを考慮して判断されます。

例えば、会社の業績が悪化しているにもかかわらず、役員報酬を大幅に増額した場合、不相当に高額と判断される可能性があります。また、同業他社と比較して、役員報酬の水準が著しく高い場合も、不相当に高額と判断される可能性があります。

役員報酬が不相当に高額と判断された場合、損金不算入となり、会社の税負担が増加します。変更後の役員報酬の金額は、会社の業績や同業他社の水準などを考慮して、適正な範囲内で設定することが重要です。

役員報酬を適切に変更して会社経営を安定させよう

役員報酬は、会社の業績や役員の職務内容などに応じて、適切に変更することが重要です。役員報酬を適切に変更することで、会社経営を安定させることができます。

業績や役員の貢献度合いを定期的に見直す

役員報酬は、会社の業績や役員の貢献度合いに応じて、定期的に見直すことが重要です。会社の業績が好調な場合は、役員報酬を増額することで、役員のモチベーションを高めることができます。一方、会社の業績が悪化した場合は、役員報酬を減額することで、会社の財務状況を改善することができます。

また、役員の貢献度合いに応じて、役員報酬を変更することも重要です。会社の業績向上に大きく貢献した役員には、報酬を増額することで、その功績を評価することができます。逆に、会社の業績悪化の原因となった役員には、報酬を減額することで、責任を明確にすることができます。

役員報酬の見直しは、定期的に行うことが重要です。例えば、毎年の株主総会で、役員報酬の変更案を審議し、決定するなどの方法があります。定期的な見直しを行うことで、役員報酬の水準を適正に保つことができます。

役員のモチベーション向上につなげる

役員報酬は、役員のモチベーション向上につなげることができます。適切な役員報酬を設定することで、役員は会社の業績向上に向けて、より一層尽力するようになります。

役員のモチベーション向上につなげるためには、役員報酬の設定方法を工夫する必要があります。例えば、業績連動型の報酬制度を導入することで、会社の業績向上に対するインセンティブを高めることができます。また、長期的な業績向上を促すために、ストックオプションを付与することも効果的です。

役員報酬の設定方法は、会社の業種や規模、経営方針などに応じて、適切に選択する必要があります。役員のモチベーション向上につながる報酬制度を導入することで、会社の業績向上と持続的な成長を実現することができます。

税理士等の専門家に相談

役員報酬の変更は、税務上の扱いが複雑であるため、税理士等の専門家に相談することが重要です。税理士は、役員報酬の変更が税務上適切であるかどうかを判断し、必要な手続きについてアドバイスしてくれます。

また、税理士は、役員報酬の変更が会社の財務状況に与える影響についても、アドバイスしてくれます。役員報酬の変更が、会社の税負担を増加させたり、キャッシュフローを悪化させたりする可能性がある場合は、税理士は適切な対策を提案してくれます。

税理士に相談することで、役員報酬の変更に関するリスクを最小限に抑えることができます。また、税理士のアドバイスを踏まえて役員報酬を変更することで、会社経営の安定化につなげることができます。

役員報酬の変更は、会社の業績や役員の職務内容などに応じて、適切に行うことが重要です。定期的な見直しを行い、役員のモチベーション向上につながる報酬制度を導入することで、会社の持続的な成長を実現することができます。役員報酬の変更を検討する際は、税理士等の専門家に相談し、適切な方法で実施することが重要です。

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役員報酬の変更タイミングのまとめ

役員報酬の変更タイミングについて、ポイントをまとめました。原則として事業年度開始から3ヶ月以内に変更する必要がありますが、例外的に認められるケースもあります。適正な金額設定のために、会社の業績や同業他社の水準を参考にしましょう。

変更の手続きでは、株主総会での決議や議事録の作成が必要です。変更後の報酬を損金算入するには、定期同額給与の要件を満たすことが重要です。税理士に格安で相談することで、スムーズに変更手続きを進められるでしょう。

役員報酬を適切に変更することで、会社経営の安定化につながります。定期的な見直しを行い、役員のモチベーション向上にもつなげていきましょう。

項目 内容
変更タイミング 原則は事業年度開始から3ヶ月以内、例外あり
適正な金額設定 会社の業績や同業他社の水準を参考に
変更の手続き 株主総会での決議、議事録の作成が必要
損金算入の要件 定期同額給与の要件を満たすこと
税理士への相談 格安で相談し、スムーズな変更を
変更の効果 会社経営の安定化、役員のモチベーション向上
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