メルカリで副業をしている方、個人から仕入れをしている事業者の方は、インボイス制度が始まると、困ったことに直面するのではないでしょうか。確かに、メルカリの取引ではインボイスを発行してもらえないケースが多いですよね。でも、大丈夫です。格安に特化している税理士の監修のもと、インボイスがない場合でも、どのように仕入税額控除を受けられるかを丁寧に説明していきます。
メルカリでの仕入れにおけるインボイス制度の対応については、仕入れ先が個人か事業者かで大きく変わってきます。一定の条件を満たせば、インボイスがなくても控除を受けられる場合もあるんです。古物商免許を取得している方は、さらに特例の対象になります。
これからインボイス制度が本格的に始まる中で、フリマアプリ経由の仕入れで注意すべきポイントは何でしょうか。少額特例や適格請求書がない場合の対処法、メルカリ以外のアプリでの扱いなども詳しく解説します。
また、事業者がメルカリで販売する際にも、免税事業者と課税事業者で大きく違いが出てきます。副業としての売上げが一定以上なら、インボイス発行事業者の登録が必要になるかもしれません。
この記事を読めば、インボイスをめぐる不安や疑問が解消されるはずです。メルカリでの取引を続けながら、適切な税務処理を行うためのノウハウが身につきます。それでは、ぜひ最後までじっくりとお読みください。
メルカリでの仕入れにおけるインボイス制度の対応
メルカリ仕入れの注意点
メルカリでの仕入れにおいて、インボイス制度への対応が必要になります。個人出品者からの仕入れの場合、適格請求書の発行を受けられないことが多いため注意が必要です。一方で、事業者からの仕入れであれば、適格請求書の発行を求めることができるでしょう。
メルカリでの取引では、出品者が個人か事業者かを見極めることが重要です。プロフィールや商品説明、過去の取引履歴などから判断することができます。事業者であれば、適格請求書の発行を依頼し、仕入税額控除に役立てることができるでしょう。
ただし、メルカリでのやり取りは基本的にアプリ内で完結するため、適格請求書の受け渡しには工夫が必要です。PDF等の電子ファイルでのやり取りを提案するなど、双方が合意の上で進めていくことが求められます。適格請求書の保存方法についても、電子保存の要件を満たすよう気をつけましょう。
仕入税額控除を受ける方法
インボイス制度開始後も、一定の条件を満たせば、適格請求書がなくても仕入税額控除を受けられる場合があります。例えば、3万円未満の公共交通機関の利用や、3万円未満の自動販売機・自動サービス機の利用などは、適格請求書の保存が不要とされています。
また、仕入金額が1万円未満の場合は、一定の事項を帳簿に記載することで、仕入税額控除が認められます。具体的には、取引年月日、取引内容、支払金額などを記録する必要があります。この点、メルカリでの購入履歴や支払明細を活用することで、帳簿記載に必要な情報を担保することができるでしょう。
一方、1万円以上の仕入れについては、適格請求書の保存が原則となります。ただし、古物商許可を得た事業者については、一定の条件の下、適格請求書がなくても仕入税額控除が認められる特例があります。次項ではこの点について詳しく見ていきましょう。
古物商免許とインボイス
古物商許可を得た事業者は、免許の特例として、適格請求書の保存がなくても、一定の要件を満たせば仕入税額控除を受けられます。具体的には、1万円未満の仕入れについては、簡易的な記録の保存で仕入税額控除が可能です。
一方、1万円以上の仕入れについては、帳簿への一定事項の記載が必要となります。取引相手の氏名・住所、取引年月日、取引内容、支払金額を記録し、古物商特例であることを明示する必要があります。加えて、取引相手がインボイス発行事業者でないことを確認することも求められます。
メルカリでの仕入れにおいては、出品者情報が限定的なこともあり、古物商特例の要件を満たすのに苦慮することも考えられます。取引ナビでのやり取りや、直接取引での現金受け渡しの際に、必要情報を確認するなどの工夫が求められるでしょう。適正な記録の保存と、必要に応じた照会への対応が肝要となります。
インボイス制度開始後のフリマアプリ経由の仕入れ
少額特例
インボイス制度開始後、フリマアプリを通じた仕入れにおいても、少額特例を活用することができます。課税期間の基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者は、2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間、1万円未満の仕入れについては、適格請求書の保存がなくても仕入税額控除が可能です。
この特例を活用するためには、一定の要件を満たす必要があります。取引年月日、取引内容、支払金額を記録した帳簿を保存することが求められます。メルカリなどのフリマアプリでは、取引履歴や支払明細が電子的に保存されるため、これらを活用することで帳簿の記録を効率化することができるでしょう。
ただし、特例の対象となるのは、課税期間中の課税仕入れ等の支払対価の額の合計額が5千万円以下の場合に限られます。年間の仕入金額が大きい事業者については、少額特例の適用を受けられないケースもあるため注意が必要です。
適格請求書がない場合
フリマアプリを通じた仕入れにおいて、出品者が適格請求書を発行できない場合、原則として仕入税額控除を受けることはできません。特に個人出品者からの仕入れでは、適格請求書の入手が困難なケースが多いと考えられます。
このような場合、経費として計上することは可能ですが、仕入税額控除の適用を受けることはできません。そのため、仕入価格に消費税相当額が含まれていることを踏まえた価格設定が必要となります。適格請求書を入手できない仕入れが多い事業者については、免税事業者の選択肢を検討することも一案かもしれません。
一方で、事業者からの仕入れであれば、適格請求書の発行を求めることが可能です。取引ナビ等を活用し、事前に適格請求書の発行可否を確認しておくとよいでしょう。PDF等の電子的な請求書のやり取りについても、出品者と合意の上で進めていくことが求められます。
他のフリマアプリでの扱い
メルカリ以外のフリマアプリにおいても、インボイス制度開始後の仕入税額控除については同様の扱いとなります。少額特例の適用や、適格請求書の入手可否が焦点となるため、各アプリの取引履歴や支払明細を活用しながら、適切な記録の保存を心がけることが重要です。
ヤフオクなどのオークション形式のアプリでは、落札者と出品者のやり取りが比較的自由にできるため、適格請求書の授受について事前に合意を取り付けやすいというメリットがあります。一方で、ラクマなどのフリマアプリでは、取引ナビでのやり取りが中心となるため、適格請求書の授受には工夫が必要となるでしょう。
また、アプリによってはチャット機能など、取引に関する直接的なコミュニケーション手段を備えているものもあります。このような機能を活用することで、適格請求書の授受や必要情報の確認をスムーズに進めることができます。取引の特性に応じて、適切なコミュニケーション手段を選択していくことが肝要といえるでしょう。
事業者がメルカリ販売する際のインボイス制度対策
免税事業者の注意点
メルカリで販売を行う免税事業者については、インボイス制度開始後も、適格請求書の発行義務はありません。これは免税事業者が行う取引が、消費税の課税対象外であることに起因します。
ただし、免税事業者であってもメルカリShopsを利用して販売を行う場合は、注意が必要です。メルカリShopsは事業者向けのプラットフォームであり、原則として課税事業者のみが利用できます。免税事業者がメルカリShopsを利用するためには、課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。
なお、免税事業者がメルカリで販売を行う際、購入者から適格請求書の発行を求められるケースがあるかもしれません。このような場合は、丁寧に免税事業者であること、適格請求書を発行できないことを説明する必要があります。取引ナビや商品説明欄を活用し、予め免税事業者であることを明示しておくことも一案といえるでしょう。
課税事業者の発行義務
メルカリにおいて販売を行う課税事業者は、適格請求書発行事業者として登録した場合、取引先から求められれば適格請求書を発行する必要があります。適格請求書の様式は法令で定められているため、必要事項を漏れなく記載することが求められます。
メルカリでの取引においては、PDFなどの電子的な請求書を発行することになるでしょう。電子帳簿保存法に対応するためには、タイムスタンプの付与や、検索機能の確保など、一定の要件を満たす必要があります。クラウド会計ソフトの活用などにより、これらの要件を満たすことが可能となります。
ただし、メルカリでは購入者が事業者か個人かを判別することが難しいケースも考えられます。取引ナビでのやり取りや、商品発送の際の宛名などから、購入者が事業者であることを確認する必要があります。適格請求書の発行が必要なケースについては、予め取引条件を明確にしておくことが望ましいでしょう。
副業販売の登録要否
副業としてメルカリでの販売を行う場合、その売上高によっては、事業者として消費税の課税事業者になる可能性があります。その場合、適格請求書発行事業者の登録が必要となります。
具体的には、前々年度の課税売上高が1000万円を超える場合、原則として課税事業者となります。ただし、1000万円以下であっても、特定期間(個人事業者の場合は前年の1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1000万円を超える場合も、課税事業者となります。
副業での販売であっても、これらの基準に該当する場合は、適格請求書発行事業者の登録が必要となります。登録手続きを行わない場合、販売先から適格請求書の発行を求められた際に対応できず、取引に支障をきたす可能性があります。
副業での売上高が基準を超えそうな場合は、予め税理士等の専門家に相談し、適切な対応を検討することが望ましいといえます。事業者としての義務を果たしつつ、円滑な取引を継続していくことが肝要となるでしょう。
メルカリでのインボイスなし仕入れ対策のまとめ
格安の税理士の解説のもと、メルカリでインボイスのない仕入れへの対応について詳しくみてきました。個人からの仕入れでは、インボイスの入手が難しいケースが多いですが、一定の条件を満たせば、仕入税額控除を受けられる場合があります。古物商の方は、さらに特例の対象となります。
また、インボイス制度開始後のフリマアプリ経由の仕入れでは、少額特例や適格請求書がない場合の対処法を押さえておく必要があります。メルカリ以外のアプリでも、同様の注意点があてはまります。
一方、事業者がメルカリで販売する際は、免税事業者と課税事業者で扱いが異なります。副業の売上げ次第では、インボイス発行事業者としての登録が求められるかもしれません。
以下の表で、ポイントをまとめてみました。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| メルカリ仕入れの注意点 | 出品者が個人か事業者かで対応が異なる |
| 仕入税額控除を受ける方法 | 一定の条件を満たせばインボイスなしでも可能 |
| 古物商免許とインボイス | 免許保持者は特例の対象になる |
| フリマアプリでの少額特例 | 2026年9月までは1万円未満の取引で適用可能 |
| 適格請求書がない場合 | 原則として仕入税額控除を受けられない |
| 免税事業者のメルカリ販売 | 適格請求書の発行義務なし(要説明) |
| 課税事業者のメルカリ販売 | 適格請求書の発行義務あり |
| 副業でのメルカリ販売 | 売上高次第で適格請求書発行事業者登録の必要性も |
この記事が、みなさまのメルカリでの取引とインボイス制度対応の一助となれば幸いです。
