「廃業しても税務調査ってあるの?」
「税務署に何か言われないか心配…」
廃業後の税務リスクについて、このような不安を感じたことはありませんか?
会社を畳んだり、事業をやめたりしても、その後に税務調査が入る可能性は十分にあるのです。
帳簿や書類の整理、適切な申告など、やるべきことは意外と多いものです。
でも大丈夫。
この記事では、格安に特化している税理士の監修のもと、廃業後の税務調査への対策をわかりやすく解説します。
事前の備えを万全にすることで、税務署から指摘を受けるリスクを最小限に抑えることができるのです。
「廃業したのに税務調査なんて…」と不安に思っているあなた。
ぜひこの記事を読んで、安心して廃業後の日々を過ごせるようになってください。
税務トラブルのない未来が待っています。
廃業しても税務調査は実施される
個⼈事業主の場合の税務調査
個⼈事業主が廃業した場合でも、税務調査が実施される可能性があります。税務署は、過去の申告内容について時効が成⽴するまで調査する権利を有しているからです。
廃業後であっても、税務署は申告漏れや不正を⾒つけ出し、徴税をすることが可能なのです。たとえ廃業から数年経過していても、疑わしい点があれば税務調査が⼊ることは珍しくありません。
個⼈事業主の場合、税⾦の時効は原則5年とされています。つまり、廃業後5年間は税務調査の対象となり得るということです。ただし、悪質な脱税などのケースでは、時効が7年に延⻑されます。
法⼈の場合の税務調査
法⼈の場合も、廃業後に税務調査が実施される可能性は⼗分にあります。会社が解散し清算が結了したとしても、清算事務に問題がないかどうかは税務署がチェックします。
清算⼿続きが適切に⾏われていない場合、清算の結了後であっても税務調査が⼊ることがあります。特に債務超過の状態での廃業は、簿外資産の隠蔽などの不正の疑いがかけられやすいです。
法⼈の場合の税⾦の時効は7年とされています。清算結了後7年間は、税務調査の対象となる可能性があるということを念頭に置いておく必要があります。
廃業年度の確定申告の必要性
廃業した年度についても、所得があれば確定申告が必要となります。たとえ廃業の理由が⾚字であったとしても、その年度の所得⾦額がプラスであれば申告しなければいけません。
廃業した年度の確定申告を⾏っていないと、無申告加算税などのペナルティを課されるリスクがあります。廃業年度の所得⾦額がプラスかマイナスかを正確に把握し、確定申告の要否を判断することが肝⼼です。
仮に廃業年度が⾚字でも、プラスの所得があった過去年度の繰越⽋損⾦の控除を⾏うためには、確定申告が必要となります。廃業を機に、過去の申告漏れがないかどうかもあわせて確認しておくことをおすすめします。
廃業後に税務調査が⼊りやすいケースとは
個⼈事業主の会社員転職後
個⼈事業主が廃業し、会社員として転職した場合、事業を廃業した年の所得の申告が適切に⾏われていないと、税務調査の対象となる可能性があります。
個⼈事業に関する所得と給与所得では、所得計算や申告の⽅法が異なります。両者の所得を混同して申告していると、税務署から指摘を受けるリスクが⾼まるのです。
また、事業廃⽌届の提出漏れや、廃業に伴う必要経費の特例の適⽤誤りなども、税務調査のきっかけとなり得ます。会社員転職後も数年間は税務調査のリスクを意識し、関連書類を整理保管しておく必要があるでしょう。
個⼈事業主の法⼈成り
個⼈事業主が法⼈成りを⾏った後にも、税務調査が⼊るケースがあります。法⼈化する際の現物出資や売掛⾦の処理などに不審点があると、個⼈事業の最終年度までさかのぼって調査されるリスクがあるのです。
法⼈化前に個⼈事業の確定申告が未済だったり、法⼈化の際の会計処理と税務処理に齟齬があったりすると、税務署の注意を引きやすくなります。完璧に清算できていない個⼈事業の懸案事項が、法⼈になってからの税務調査で発覚するということも珍しくありません。
個⼈事業の廃業時の会計処理と税務申告は適切に⾏い、法⼈移⾏後も関連書類を数年は保管しておくことが望ましいでしょう。
廃業時の経理処理の不審点
会社の廃業時に、経理処理や関連書類の作成に不審な点があると、税務調査を受けるリスクが⾼まります。債権放棄や在庫の評価損、有価証券の譲渡損益など、廃業特有の会計処理は慎重に⾏う必要があるのです。
また、関連会社との取引や役員への⾦銭貸付の処理なども、のちのちの税務調査で指摘されやすいポイントです。廃業事業年度の法⼈税の申告内容に不⾃然な点があると、廃業後の税務調査⼊りの確率が⾼くなります。
会社の解散事由や債務の額、資産の評価額、清算の⼿順など、疑義を持たれそうな事項は事前に税理⼠に相談し、適切に処理しておくことが肝⼼です。
法⼈の債務超過状態での廃業
法⼈が債務超過の状態で廃業した場合、簿外資産の隠蔽や債権者への不当な利益供与などの不正の疑いをかけられやすいです。特に役員への貸付⾦の処理や、債務免除益の扱いなどは慎重に⾏わなければいけません。
清算段階の会計処理や清算所得の申告に不⾃然な点があると、たとえ清算が結了した後も税務調査が⼊る可能性は⼗分にあります。廃業後に税務調査を受けるリスクを最⼩限に抑えるためには、債務超過に⾄った経緯を明確にし、公正妥当な会計処理を⼼がける必要があるのです。
債務超過での廃業は税務リスクが⾼いだけに、弁護⼠や税理⼠など専⾨家のアドバイスを仰ぎながら進めていくことが望ましいでしょう。不適切な処理がのちの税務調査で発覚すれば、重加算税を課されるなどの不利益を被るリスクもあります。
廃業時に準備しておくべき書類と税務調査への対策
個⼈事業主の廃業時の帳簿書類
個⼈事業主が廃業する際は、税務関連書類を整理し、保管しておく必要があります。廃業届や廃業後の確定申告書はもちろんのこと、売上や経費の証憑となる請求書や領収書なども⼤切です。
個⼈事業の場合、廃業後5年から7年は税務調査の対象となり得るため、帳簿書類は最低でもその期間は保管しておかなければいけません。廃業を期に不要なものを処分したくなるかもしれませんが、税法上義務付けられている保存期間は遵守する必要があります。
税務調査の際には、売上や仕⼊、経費に関連した帳簿書類の提⽰を求められます。取引先との契約書や⾒積書、請求書、領収書など、取引の事実を証明する書類は特に重要です。これらを整理して保管しておくことで、税務署の指摘に的確に対応できるようになるのです。
法⼈の廃業時の決算書類と届出書類
法⼈が清算による廃業をする場合、決算書類や税務署への届出書類を整理保管しておく必要があります。清算事務報告書や清算所得の確定申告書、残余財産の確定申告書などが代表的なものです。
株主総会の議事録や債権者への通知書など、清算⼿続きの適正性を⽰す書類も保管が必要です。清算結了後7年間は、これらの書類が税務調査の対象となるため、accessibility
確実に保存しておかなければいけません。
税務調査では清算所得の計算や残余財産の分配の適正性などがチェックされます。会計帳簿や税務申告書のほか、事業報告書や附属明細書なども整理しておくことが求められます。書類の提⽰漏れは不正の疑いを招きかねないため、慎重な対応が肝⼼です。
税務調査の指摘ポイントと対策
廃業後の税務調査で指摘を受けやすいポイントとしては、⾏われていない取引を売上計上していたり、実際の取引⾦額を過⼤または過⼩に計上していたりする脱漏所得の存在が挙げられます。
税務調査では、取引先に取引事実の確認が⾏われることもあります。取引先の記録と⾃社の売上計上に違いがある場合、不正として指摘を受けるリスクが⾼まります。取引先との証憑の突合は適時⾏い、齟齬が⽣じないようにしておく必要があります。
経費についても、架空の計上や⽔増し計上などがないか確認されます。特に事業の実態を伴わない接待交際費や貸倒損失などは、税務調査で否認されるリスクが⼤きいです。適正な会計処理を⼼がけ、経理書類と実際の取引内容に違いがないようにしなければいけません。
廃業後の税務リスクを最⼩限に抑えるためのアドバイス
廃業関連書類の期限内提出と保管
廃業後の税務リスクを最⼩限に抑えるためには、まず関連書類を期限内に提出し、保管することが⼤切です。個⼈事業主の場合は、廃業届や廃業後の確定申告書などを期⽇までに提出しましょう。
法⼈の場合は、清算結了の登記申請や税務署への届出を滞りなく⾏う必要があります。清算所得の確定申告や残余財産の確定申告も、法定期限内に済ませておかなければいけません。
これらの⼿続きを後回しにしたり、怠ったりすると、無申告や税⾦の滞納といった問題に発展し、のちの税務調査で指摘を受けるリスクが⾼まります。関連書類の提出や保管は⾯倒に感じるかもしれませんが、廃業後の税務トラブルを防ぐためにも重要な作業なのです。
廃業後の帳簿書類の法定期間保存
税務署への書類提出が完了しても、すぐに関連書類を処分してはいけません。個⼈事業主の場合は廃業後から7年間、法⼈の場合は清算結了後7年から10年間は、帳簿書類を保存しておく必要があります。
この期間は税務調査の対象となり得るため、税務署から提⽰を求められた際にすぐに書類を出せるよう整理保管しておく必要があるのです。保存期間内に書類を廃棄してしまうと、税務調査で不利な状況に置かれかねません。
保存が義務付けられている帳簿書類としては、現⾦出納帳や預⾦出納帳、売掛帳や買掛帳、経費帳などが挙げられます。これらの会計帳簿は、取引先との契約書や請求書、領収書などの証憑書類とセットで保管しておくことが求められます。
税理⼠への相談と適切な税務処理
廃業に際しては、税理⼠など専⾨家に相談し、適切な税務処理を⾏うことが望ましいでしょう。特に法⼈の清算事務は複雑であり、⼀般の⼈にはハードルが⾼い⼿続きも少なくありません。
弁護⼠や税理⼠、公認会計⼠などの専⾨家からアドバイスを受けながら進めることで、税務上の問題点を事前に洗い出し、適切に対処することができるようになります。のちに税務調査で指摘を受けるようなリスクも、最⼩限に抑えられるというメリットがあるのです。
廃業という節⽬に、過去の税務処理を⾒直すのも有効でしょう。必要に応じて修正申告を⾏っておくことで、将来の税務調査で指摘を受けるリスクを減らすことができます。税理⼠などの助⾔を得て、適正な税務処理を⼼がけることが肝⼼です。
廃業を機に適切な事業承継を検討しよう
廃業のタイミングでの事業譲渡
個⼈事業主が廃業する際、事業を譲渡するという選択肢もあります。事業に将来性があり、譲渡価値があると判断されれば、M&Aなどの形で事業を他者に引き継ぐことができるのです。
事業譲渡を⾏えば、固定資産の譲渡益課税などの税⾦が発⽣します。しかし、譲渡所得の特別控除を活⽤することで、税負担を減らせるというメリットもあります。事業⽤の土地や建物などを譲渡した場合、最⾼4,000万円の特別控除が適⽤されるのです。
廃業を機に事業譲渡を検討する際は、税理⼠など専⾨家の助⾔を仰ぎながら進めるのが賢明でしょう。適切な税務処理を⾏うことで、将来の税務調査で指摘を受けるリスクを減らすことができます。
法⼈の事業承継の進め⽅と税務メリット
法⼈が事業を廃⽌する際、M&Aによる事業承継という選択肢もあります。事業の将来性が⾒込め、譲渡価値があると判断される場合は、事業を他社に譲渡することも検討に値します。
事業承継を進める際は、株式の評価や譲渡価格の算定などを適切に⾏う必要があります。安易な株式の低額譲渡は、のちの税務調査で問題視されるリスクがあるのです。
適正な対価で事業を譲渡し、必要な税⾦を納めることで、譲渡所得に係る税負担を軽減できる可能性があります。法⼈の事業承継は個⼈事業主以上に⾼度な判断が求められるため、税理⼠など専⾨家のサポートを得ながら進めるのがおすすめです。
適切な事業承継は、廃業に伴う税務リスクの低減につながります。税務調査を受けた際にも、株式譲渡の適正性を主張しやすくなるでしょう。早い段階から事業承継の可能性を検討しておくことが肝⼼だといえます。
廃業後の税務調査対策のまとめ
廃業後も税務調査の可能性はあるということを理解しておくことが大切です。
個人事業主の場合は7年間、法人の場合は10年間は帳簿書類を保管しておく必要があります。廃業した年の確定申告も忘れずに行いましょう。
もし税務調査が入った際に備えて、日頃から帳簿や書類の整理を怠らないようにしましょう。廃業の際の経理処理にも注意が必要です。
格安の税理士の解説によると、税理士に相談するのも良い対策の一つだそうです。
廃業後の税務リスクを最小限に抑えるためには、事前の備えが肝心。この記事を参考に、万全の対策を講じておきましょう。
| 対象 | 帳簿書類の保管期間 | 注意点 |
|---|---|---|
| 個人事業主 | 廃業後7年間 | 廃業年の確定申告が必要 |
| 法人 | 清算結了後10年間 | 適切な清算手続きと経理処理が重要 |
